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第1章 総 則 |
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(名称) |
| 第 |
1条 この法人は、社団法人北海道産炭地域振興センターという。 |
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(事務所) |
| 第 |
2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市中央区北1条西2丁目に、従たる事務所を北海道釧路市錦町4丁目7番地に置く。 |
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(目的) |
| 第 |
3条 この法人は、北海道内の産炭地域における企業の導入及び育成並びに新産業創造等に係る取組を推進するとともに、石炭鉱業の構造調整に即応した地域振興対策等を講じることにより、自立的な経済・社会システムの構築を図り、産炭地域の振興に寄与することを目的とする。 |
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(事業) |
| 第 |
4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
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(1) |
産炭地域投資育成事業 |
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ア |
産炭地域に株式会社を設立しようとするものが発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有に関する事業 |
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イ |
産炭地域に立地し、又は立地しようとする株式会社が発行する新株の引受け及び当該引受けに係る株式の保有に関する事業 |
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ウ |
石炭鉱業の構造調整に即応して、地域振興対策を円滑に実施する必要がある産炭地域に立地する企業に対する助成事業 |
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エ |
その他産炭地域の振興上必要な事業 |
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(2) |
空知産炭地域(芦別市、赤平市、歌志内市、三笠市、夕張市、上砂川町)振興事業 |
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ア |
基盤整備事業 |
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(ア) |
地域振興に係る企画調査などに関する事業 |
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(イ) |
炭鉱跡地取得支援等基盤整備に関する事業 |
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(ウ) |
企業誘致等支援事業 |
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(エ) |
広報、啓発、イベント等ソフト事業 |
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(オ) |
その他空知産炭地域の振興上必要な事業 |
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イ |
新産業創造等事業 |
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(ア) |
新たな産業の創造に資する事業 |
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(イ) |
新たな産業の創造に関連する産業基盤整備に資する事業 |
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(ウ) |
企業の経営、技術等に関する指導及び相談事業 |
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(エ) |
その他新たな産業の創造上必要な事業 |
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(3) |
釧路産炭地域(釧路市、釧路町、厚岸町、白糠町、浦幌町)振興事業 |
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ア |
基盤整備事業 |
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(ア) |
地域振興に係る企画調査などに関する事業 |
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(イ) |
炭鉱跡地取得支援等基盤整備に関する事業 |
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(ウ) |
企業誘致等支援事業 |
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(エ) |
広報、啓発、イベント等ソフト事業 |
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(オ) |
その他釧路産炭地域の振興上必要な事業 |
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イ |
新産業創造等事業 |
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(ア) |
新たな産業の創造に資する事業 |
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(イ) |
新たな産業の創造に関連する産業基盤整備に資する事業 |
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(ウ) |
企業の経営、技術等に関する指導及び相談事業 |
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(エ) |
その他新たな産業の創造上必要な事業 |
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(業務方法書) |
| 第 |
5条 前条の事業の適正な運営を図るため、業務方法書を定めるものとする。 |
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第2章 会 員 |
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(会員) |
| 第 |
6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって民法上の社員とする。 |
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(1) |
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(2) |
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(入会) |
| 第 |
7条 この法人の会員として入会しようとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。 |
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(退会) |
| 第 |
8条 会員は、退会しようとするときは、書面でその旨を会長に届け出なければならない。 |
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(出資金の返還) |
| 第 |
9条 退会した会員が既に納入した出資金は、第45条第3項による残余財産の処分をするまでは返還しない。 |
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第3章 役 員 |
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(種別及び選任) |
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(1) |
| 理事 |
18人以上25人以内(うち会長1人、専務理事及び常務理事各2人以内) |
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(2) |
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| 2 |
理事及び監事は、総会において選任する。 |
| 3 |
理事のうち5名以内については、会員以外から選任することができる。 |
| 4 |
会長、専務理事及び常務理事は、理事の互選とする。 |
| 5 |
理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 |
| 6 |
理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿謄本を添え、遅滞なくその旨を北海道知事に届け出るものとする。 |
| 7 |
監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を北海道知事に届け出るものとする。 |
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(職務) |
| 第 |
11条 会長は、この法人を代表し、会務を総括する。 |
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| 2 |
専務理事は、会長を補佐し、会務を執行し、会長に事故があるとき、又は欠員のとき、その職務を代行する。 |
| 3 |
常務理事は、会長及び専務理事を補佐し、日常の業務を処理する。 |
| 4 |
理事は、理事会の議決に基づき、会務を執行する。 |
| 5 |
監事は、次に掲げる職務を行う。 |
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(1) |
財産及び会計を監査すること。 |
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(2) |
理事の業務執行状況を監査すること。 |
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(3) |
財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを総会又は北海道知事に報告すること。 |
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(4) |
前号の報告をするために必要があるときは、総会又は理事会の招集を請求し、又は招集すること。 |
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(任期) |
| 第 |
12条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
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| 2 |
役員は、再任されることができる。 |
| 3 |
役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
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(報酬) |
| 第 |
13条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の承認を得て報酬を支給することができる。 |
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第4章 会 議 |
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(種別) |
| 第 |
14条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。 |
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(構成) |
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| 2 |
特別会員は、総会に出席することができる。 |
| 3 |
理事会は、理事をもって構成する。 |
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(権能) |
| 第 |
16条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。 |
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(1) |
業務方法書の変更 |
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(2) |
その他この法人の運営に関する重要な事項 |
| 2 |
理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。 |
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(1) |
総会の議決した事項の執行に関すること。 |
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(2) |
総会に付議すべき事項 |
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(3) |
その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 |
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(開催) |
| 第 |
17条 通常総会は、毎年1回、会計年度終了後2月以内に開催する。 |
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| 2 |
臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は、正会員の3分の1以上、若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。 |
| 3 |
理事会は、会長が必要と認めたとき、又は、理事の3分の1以上、若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。 |
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(招集) |
| 第 |
18条 会議は、第11条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、会長が招集する。 |
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| 2 |
会長は、前条の規定による請求があったときは、すみやかに会議を招集しなければならない。 |
| 3 |
会議を招集するときは、会員又は理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容、並びに日時及び場所を示して、開会の日の5日前までに文書をもって、通知しなければならない。 |
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(議長) |
| 第 |
19条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の役職者の中から選任する。 |
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| 2 |
理事会の議長は、会長がこれに当たる。 |
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(定足数) |
| 第 |
20条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。 |
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(議決) |
| 第 |
21条 会議の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 |
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(書面表決等) |
| 第 |
22条 止むを得ない理由のため、会議に出席できない会員、又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
この場合において、前2条の適用については、出席したものとみなす。 |
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(議事録) |
| 第 |
23条 会議の議決については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 |
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(1) |
会議の日時及び場所 |
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(2) |
会員又は理事の現在数 |
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(3) |
会議に出席した会員の数、又は理事の氏名 (書面表決者及び表決委任者を含む。) |
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(4) |
審議事項及び議決事項 |
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(5) |
議事の経過及び要領、並びに発言者の発言要旨 |
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(6) |
議事録署名人の選任に関する事項 |
| 2 |
議事録には、議長及び出席した会員、又は、理事の中から、その会議において選出された議事録署名人2名以上が、署名しなければならない。 |